理容師の組合から横領した罪 元経理担当の男に実刑判決 1150万円の横領を認定
散髪などをする理容師の組合から約1200万円を横領した罪に問われた元経理担当の男の裁判で、熊本地裁は30日、懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。
業務上横領の罪で判決を受けたのは、熊本県理容生活衛生同業組合の元事務局課長・荒木俊暢被告(52)です。荒木被告は、組合の経理業務を担当していた2016年から2017年にかけて、組合や関連する団体名義の口座から9回にわたり現金を引き出し、あわせて1200万円あまりを横領した罪に問われています。
裁判で荒木被告は横領した額は起訴内容より少ないと主張しましたが、30日の判決で熊本地裁の賀嶋敦裁判官は、1150万円あまりの横領を認定し、「組合の信頼を裏切る犯行で、帳簿に虚偽の記載をするなど手口も巧妙」と指摘して、荒木被告に懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。(求刑:懲役4年)
最終更新日:2024年10月31日 16:06