収容人数大幅に超えるパーティー券販売 自民党富山県連
自民党富山県連がおととし開いた政治資金パーティーで、会場の収容人数を大幅に超えるパーティー券を販売し、事実上の「寄付」を受けていた可能性があることがわかりました。
県連は、来場できない人に向けてオンライン開催を並行して行ったと説明していますが、入場していない人の分を政治資金収支報告書に寄付として記載しておらず、有識者は違法の恐れがある指摘しています。
神林記者「おととし、自民党県連の政治資金パーティーが開かれた富山市のテクノホールです。入場者はおよそ3000人とされる中、県連は7800枚以上のパーティー券を販売していました」
自民党県連はおととし、テクノホールを会場にして政治資金パーティーを開催しました。
パーティーの際に 安倍元首相「本日は富山県連の政経文化パーティ、たくさんの皆さんのご協力いただきまして、このように盛大に開催されましたことをお喜び申し上げる次第です」
安倍元首相も来場した会場には、多くの参加者が詰めかけて満席状態でした。
政治資金収支報告書によると、このパーティーで得た収入は7832万円、参加費は1人1万円で、7832人にパーティー券を販売したことになります。
一方、県連はこの日の入場者数をおよそ3000人としていて、会場の収容人数を大きく超えるパーティー券を販売したことになります。
これについて県連は「オンラインでも視聴できた」と説明していますが、政治資金の問題に詳しい専門家は、オンラインでの開催は「政治資金パーティーにはならない」と指摘します。
神戸学院大学 上脇博之教授「あくまでも政治資金パーティーは会場に行って参加することが前提、会場に行かないものは政治資金パーティーではないということになりますから、行った人と行かない人、これは区別しないといけなくなる」
新型コロナウイルスの感染拡大を機に一般的となったオンラインでの催し。しかし、政治資金パーティーについては、すでに2020年に国会で「人を集めずオンラインで開催するものは、人を集めて行う会合とすることは難しいと考えている」などと答弁されています。
政治資金パーティーは、事業の「対価」として収入を得る催し物とされます。
上脇教授は、入場していない分の収入は「寄付」となるため、政治資金収支報告書に正しく記載していない場合は、法に違反する恐れがあると指摘します。
上脇教授「政治資金パーティーとそれ以外の事業を分けないといけないので、オンラインの場合はその他の事業になってしまいます。それを分けてちゃんと収支報告書に記載しないと、虚偽記入罪 あるいは不記載罪ということになります」
一方、こうした指摘に対し自民党県連は「集まって参加することを基本としている。オンライン配信はコロナ禍でもあり、あくまでオプションとして準備したもの」などと回答し、違法性はないとしました。
上脇教授「寄付と政治資金パーティーは違いますというように法律はなっているんだけど、政治資金パーティーが実態が伴っていなくて、ほとんどが寄付を集めるためにやっているに等しいと」
県連は、来場できない人に向けてオンライン開催を並行して行ったと説明していますが、入場していない人の分を政治資金収支報告書に寄付として記載しておらず、有識者は違法の恐れがある指摘しています。
神林記者「おととし、自民党県連の政治資金パーティーが開かれた富山市のテクノホールです。入場者はおよそ3000人とされる中、県連は7800枚以上のパーティー券を販売していました」
自民党県連はおととし、テクノホールを会場にして政治資金パーティーを開催しました。
パーティーの際に 安倍元首相「本日は富山県連の政経文化パーティ、たくさんの皆さんのご協力いただきまして、このように盛大に開催されましたことをお喜び申し上げる次第です」
安倍元首相も来場した会場には、多くの参加者が詰めかけて満席状態でした。
政治資金収支報告書によると、このパーティーで得た収入は7832万円、参加費は1人1万円で、7832人にパーティー券を販売したことになります。
一方、県連はこの日の入場者数をおよそ3000人としていて、会場の収容人数を大きく超えるパーティー券を販売したことになります。
これについて県連は「オンラインでも視聴できた」と説明していますが、政治資金の問題に詳しい専門家は、オンラインでの開催は「政治資金パーティーにはならない」と指摘します。
神戸学院大学 上脇博之教授「あくまでも政治資金パーティーは会場に行って参加することが前提、会場に行かないものは政治資金パーティーではないということになりますから、行った人と行かない人、これは区別しないといけなくなる」
新型コロナウイルスの感染拡大を機に一般的となったオンラインでの催し。しかし、政治資金パーティーについては、すでに2020年に国会で「人を集めずオンラインで開催するものは、人を集めて行う会合とすることは難しいと考えている」などと答弁されています。
政治資金パーティーは、事業の「対価」として収入を得る催し物とされます。
上脇教授は、入場していない分の収入は「寄付」となるため、政治資金収支報告書に正しく記載していない場合は、法に違反する恐れがあると指摘します。
上脇教授「政治資金パーティーとそれ以外の事業を分けないといけないので、オンラインの場合はその他の事業になってしまいます。それを分けてちゃんと収支報告書に記載しないと、虚偽記入罪 あるいは不記載罪ということになります」
一方、こうした指摘に対し自民党県連は「集まって参加することを基本としている。オンライン配信はコロナ禍でもあり、あくまでオプションとして準備したもの」などと回答し、違法性はないとしました。
上脇教授「寄付と政治資金パーティーは違いますというように法律はなっているんだけど、政治資金パーティーが実態が伴っていなくて、ほとんどが寄付を集めるためにやっているに等しいと」