【解説】注意!自転車同士の事故 ひき逃げになることも
スタジオには、警察担当キャップの吉田記者です。自転車同士で中学生が大けがをした事故で、警察はひき逃げ事件として捜査しているんですね。
ひき逃げ事件と聞くと「自動車」で事故を起こしたまま立ち去るケースを思い浮かべる方も多いと思いますが、道路交通法では「自転車」は、「軽車両」と位置付けられ、車両の一種とされています。
交通事故を起こした場合、法律上、車両を運転していた人には「けがをした人を救護する義務」や「警察に報告する義務」があるとされています。
つまり、自転車でも救護や警察に連絡をせずに立ち去ってしまうと、法律に違反したとして場合によっては懲役刑や罰金刑が課せられる可能性があるとされています。
自転車でもひき逃げ事件の容疑者になる可能性があるんですね。
大阪府では2015年に大学生と50代の女性が自転車同士で衝突する事故がありました。女性は足を骨折しましたが、大学生は救護することなくその場から立ち去り、重過失傷害と道路交通法違反の容疑で書類送検されました。
県内では自転車の事故が去年1年間で271件発生しました。自転車は簡単に乗れる乗り物ですが、運転を誤ると、大きな事故につながります。
安全への意識をしっかりと持つこと、また事故を起こした場合には必ず相手を救護して警察に連絡するなど、交通ルールを守って乗るように心がけていきましょう。