遅刻を繰り返し戒告処分を受けたにもかかわらずさらに遅刻を繰り返したとして、鹿児島市の27歳の職員が
減給1か月の
懲戒処分を受けました。
減給の懲戒処分を受けたのは鹿児島市の産業局に所属する27歳の主事です。市によりますと主事は連絡なく遅刻を繰り返したとして去年12月に戒告の懲戒処分を受けました。しかしその後も2度に渡り連絡なく遅刻したため、21日付で1か月の給与を10分の1減らす懲戒処分を受けました。遅れた時間は25分と1時間5分で、「始業時間を間違えた」などと話しているということです。
鹿児島市は「職員の服務規律の確保について改めて徹底し今後も厳正に対処したい」としています。