【執行猶予付き・有罪判決】女性客を性風俗店にあっせんした罪に問われたホストクラブ・元店長 「売上を上げたいという動機での犯行は強い非難に値する」(仙台地裁)
女性客を性風俗店にあっせんした罪に問われているホストクラブの元店長の男の裁判で、仙台地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。
起訴状などによると、仙台市青葉区国分町のホストクラブの元店長・草苅亮二被告(36)は、去年9月と10月に元ホストとホストクラブの女性客2人に飲食代など合わせて2千万円以上を請求し、借金を返済させるため性風俗店にあっせんした職業安定法違反の罪に問われている。
17日の判決で、仙台地裁の須田雄一裁判長は「売上を上げたいという動機での犯行は、強い非難に値する」と指摘した上で「反省が認められる」とし草苅被告に対し「懲役2年・執行猶予4年」を言い渡した。
また、草苅被告と去年9月に女性客を性風俗店にあっせんし職業安定法違反の罪に問われている元ホストの日下野史弥被告(27)は、「懲役1年4か月・執行猶予3年」の判決を受けている。