役場職員が1270万円を着服「ギャンブルなどに使った」農林課の課長補佐を懲戒免職処分《長崎》
新上五島町は、町や県などで運営する協議会の運営費1270万円あまりを着服したとして、農林課の課長補佐の男性を懲戒免職処分としました。
28日付けで懲戒免職処分となったのは、新上五島町農林課の51歳の課長補佐です。
町によりますと課長補佐は、2022年7月から今月にかけ、
町内で林業に参入する企業のサポートなどを行う協議会の運営費約1238万円と、
ツバキを活用して地域活性化を図る協議会の運営費約37万円の
あわせて1270万円あまりを着服したということです。
課長補佐は2つの協議会の通帳を管理する立場で、今月25日、協議会から支出すべき金を他の人に立て替えさせていることを知った別の職員が不審に思い、上司に報告。
26日に本人に確認したところ「ギャンブルなどに使った」と着服を認めました。
町によりますと着服金のうち一部は返済されていて、残りも返済の意思を確認しているということです。
刑事告訴については近日中に開かれる予定の協議会の理事会の判断を仰ぐとしています。
町では今月6日にも公金などを着服していたとして総務課の主査を懲戒免職処分にしていて、「再発防止に向け、職員へ公務員倫理の徹底などに努める」としています。