【袴田さん再審】判決目前にして…10年前に再審開始認める決定下した元裁判官が制度改正の必要性を訴える
再審制度の問題について、2014年に袴田さんの再審開始を認める決定をした元裁判官も改正が必要だと訴えています。
(村山 浩昭 元裁判官)
「再審法改正に関わらざる得ないような使命感という物をのこしてくれた事件」
現在は弁護士として活動する村山浩昭元裁判官。2014年、静岡地裁の裁判官だった時に、袴田さんの再審請求審で再審開始を認め、釈放する異例の決定をしました。しかし、その後、検察が不服を申し立てたことで審理は長期化。実際に再審が始まるまでに9年かかったことが大きな問題だと話し、再審での検察の不服を申し立て=抗告の禁止などをすべきだと話します。
(村山 浩昭 元裁判官)
「証拠開示と検察官抗告の禁止っていうのは非常に大きなテーマだという風に思っています」「せっかく再審開始決定が出てもですね/不服申し立て、これがされると再審開始にはならない」「開始決定が出たら無罪になるわけではありません。再審公判が始まるだけなんですね」「再審の裁判の中で検察官は有罪の立証ができるんです」「二度手間ではないか」
そして、袴田さんの再審裁判が、再審制度を改める非常に重要なタイミングだと話します。
(村山 浩昭 元裁判官)
「1980年代に4つの死刑再審事件がありまして、全部無罪なんですね」「こういう衝撃的な事実があったにも関わらず、法律は改正させませんでした」「袴田さんの事件が全国的に注目を浴びているこの時だからこそ、法律を変えないといけない」「ここで変えないと、また同じ過ちを繰り返してしまう」