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【地震】住宅被害受けた世帯に 新潟市が賃貸住宅を借り上げ 応急住宅の提供受け付け開始  《新潟》

2024年1月17日 12:44
【地震】住宅被害受けた世帯に 新潟市が賃貸住宅を借り上げ 応急住宅の提供受け付け開始  《新潟》

新潟市は元日の地震で被災した市民を対象に民間賃貸住宅を借り上げる応急住宅(みなし仮設)の提供について17日、受け付けを開始しました。

新潟市によりますと対象者は住宅被害が、り災証明書で「全壊」と判定された人で、入居日から最長2年間、住むことができます。
このほか大規模半壊、中規模半壊、半壊で住宅として利用ができず、やむを得ず解体する人についても同様に最長2年間、入居できるということです。
また、り災証明書で半壊以上の被害と判定され、災害救助法に基づく応急修理をする人で、修理期間が1か月を超え自宅に住めなくなると見込まれる人も対象となり元日の発災から6か月までを入居可能としています。

提供される物件は、世帯人数による家賃上限など市が指定する条件を満たすもので、17日から新潟市役所、西区役所で受け付けを開始しています。

新潟市の住宅被害は16日現在、全壊21棟、半壊632棟となっていますが、り災証明の申請数が8000件を超えていて住宅被害の調査が完了していないことから、調査を急いでいます。
新潟市はこのほか、半壊以上の被害を受けた人に対し、市営住宅についても無償で提供していて22日まで受け付けています。