山形市の産業団地造成工事を巡る官製談合事件 両被告に執行猶予のついた有罪判決
山形県住宅供給公社が発注した山形市の産業団地造成工事を巡る官製談合事件で、山形地方裁判所は24日、公社職員の男と入札で落札した会社の役員の男にそれぞれ執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは県住宅供給公社の職員で天童市柏木町1丁目の伊藤健一被告(62)と山形市中野の会社役員、高橋政信被告(74)です。
この事件は去年(2023年)9月、県住宅供給公社が実施した山形北インター産業団地造成工事に伴う建設残土運搬工事の指名競争入札で、伊藤被告が高橋被告に対し秘密事項である入札への参加業者などを教え入札の公正を害したものです。高橋被告の会社はこの入札で落札していました。
山形地裁で開かれた公判で佐々木公裁判長は「法令順守の意識が低い」などとしつつも「両被告とも深く反省している」として伊藤被告を懲役1年6か月・執行猶予3年、高橋被告は懲役1年・執行猶予3年とする判決を言い渡しました。
判決を受け県住宅供給公社は「改めて法令順守の徹底を図るなど信頼回復に向けて取り組む」とコメントしています。