×

長井市の消防職員(56)がパワハラで戒告処分 別の職員と口論になり胸を突く

2025年3月27日 8:10
長井市の消防職員(56)がパワハラで戒告処分 別の職員と口論になり胸を突く

長井市の消防署に勤務する56歳の男性職員が去年10月、別の部署の職員に対し、胸を突くなどのパワーハラスメントを行ったとして、戒告の懲戒処分を受けました。

西置賜地域の1市3町の消防業務を担う西置賜行政組合によりますと、長井市の消防署に勤務する56歳の課長級の男性職員は去年10月、長井市の消防本部事務所内で別の部署の男性職員の胸を突くなどのパワーハラスメントを行ったということです。暴行を受けた職員にけがはありませんでした。
暴行した職員は、業務の報告で消防本部を訪れましたが、その内容を巡って職員と口論となり、胸を突くなどしたということです。
この様子を見ていた別の職員が上司に報告して行為が発覚。内部調査や弁護士からの意見書を踏まえ、懲戒処分審査会を開き、西置賜行政組合は26日付けで男性を「戒告」としました。これまでの調査で、パワハラを行った職員から被害を受けた職員に対しての謝罪はないということです。

最終更新日:2025年3月27日 11:34
    おすすめ