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政務活動費不正受給の元山形県議 判決受け395万円全額を返還

2025年2月6日 12:07
政務活動費不正受給の元山形県議 判決受け395万円全額を返還

元山形県議会議員による政務活動費の不正受給を巡り、仙台高等裁判所は1月、山形県に対し、元県議に395万円の返還を求めるよう命令する判決を出しました。この判決を受け、元県議が6日までに県から請求された全額を返還したことがわかりました。

この問題は、元県議の男性が議員在職中に長期間にわたり政務活動費を不正に受給していたことが2021年に発覚したものです。
これまでに、市民オンブズマン県会議は吉村知事に対し、元県議の自主返納が遅れたことによる損害金などを県に返還するよう元県議に請求することを求め提訴していました。仙台高裁は1月、合わせて395万円を県が元県議に請求するよう命令する判決を言い渡しました。
県議会事務局によりますと、判決が確定した1月30日に県は元県議に対し返還を請求。6日までに全額が納付されたということです。
市民オンブズマン県会議の田中暁共同代表は「判決を受け県が迅速に対応したことは評価する」とした一方で「県は問題発覚後にすぐに対応すべきだった」とコメントしています。

最終更新日:2025年2月6日 12:07