経営者と管理人に禁固3年 釜山射撃場火災
韓国南部・釜山の射撃場で日本人10人を含む15人が死亡した火災の裁判が7日、釜山地裁で開かれ、射撃場の経営者と管理人に対し、それぞれ禁固3年の判決が言い渡された。
この裁判は、釜山の射撃場で去年11月、15人が死亡した火災で、射撃場の経営者と管理人が業務上過失致死傷の罪に問われていたもの。
遺族や友人が傍聴する中、7日に行われた判決公判で、釜山地裁は残留火薬の清掃を怠ったことなど被告の過失を認め、反省の様子が見られないとして、2人にそれぞれ禁固3年の判決を言い渡した。
ただ弁護側は、「過失は明確にされていない」として控訴する方針。また、火災の補償についても財政難を理由に減額を主張する釜山市と合意に至っておらず、今後、民事訴訟で争う可能性もある。