同性婚訴訟 国の「同性カップルには社会的承認がない」は「差別を容認している」と原告側が主張
同性同士での結婚を認めないのは、憲法に違反するなどとして、複数の同性カップルが、国を訴えている裁判の意見陳述で、原告の代理人弁護士が「国の主張は差別を容認している」と述べました。
■国「社会的承認ない」原告側「国は差別を容認」
この裁判では、「同性同士の結婚を認めないのは差別の禁止などを定めた憲法に違反する」という原告側の主張に対し、国側は、男性と女性の婚姻を法的に保護することには合理的理由があり憲法違反には当たらないなどと反論してきました。
また、同性カップルについては「異性間の婚姻関係と同視し得るほどの社会的な承認が存在していない」と主張していました。
東京地裁で9日に行われた裁判では、原告の代理人弁護士による意見陳述が行われました。
原告代理人の寺原真希子弁護士は、「現在、同性カップルは婚姻することが認められていないので、婚姻した異性カップルと同等の社会的承認を得られないのは当然」と述べました。
そして、国の主張は「自らの行為を、同性カップルへの社会的承認が不足しているという現状を理由として正当化しようとするもの」などとし、「差別を容認し、今後もそのような差別的状況を継続させていくことを表明しているに等しく、極めて不当」だと訴えました。
同性婚をめぐる集団訴訟は東京や大阪など全国5か所の地裁と高裁で行われています。
札幌地裁では去年3月、国内で初めてとなる「違憲判決」が出され、高裁で控訴審が行われています。