政府、放射性物質検出の汚泥処分で新基準
福島第一原子力発電所の事故の影響で、東日本を中心に広い範囲で上下水道処理施設などの汚泥の中から放射性物質が検出されている。政府は、こうした汚泥の処分について、16日付で新たな基準を示した。
政府が新たに設けた基準では、汚泥に含まれる放射性セシウムの量に応じて処分方法を変えるよう求めている。汚泥一キロ当たり8000ベクレル以下の場合は埋め立て処分ができるが、跡地を住宅用などに使うことはできないとしている。また、汚泥一キロ当たり8000ベクレルを超え、10万ベクレル以下の場合は、周辺住民の受ける放射線量が原則、年間10マイクロシーベルト以下であれば埋め立て処分もできるとしている。汚泥一キロ当たり10万ベクレルを超える場合は埋め立て処分はできず、放射線を遮へいできる施設での保管を求めている。
政府は、この基準を16日付で13の都県などに通知した。