親の性別変更後に生まれた子、親子関係認められるか 最高裁で弁論
性同一性障害の女性が、男性から性別変更する前に凍結した精子をつかって、パートナーとの間にもうけた子どもとの親子関係が認められるかが争われた裁判で、最高裁は31日、弁論を開きました。
この裁判は、性同一性障害で男性から性別変更した40代の会社員の女性が、性別変更前に凍結した自身の精子を使ってパートナーの女性との間に生まれた2人の子供について、法的な親子関係が認められるか争われていたものです。
2審の東京高裁は2022年、性別変更前に生まれた長女については、「父親」としての認知を認めた一方、変更後に生まれた二女については、認めない判決を言い渡したため、二女の認知をめぐり上告していました。
最高裁では31日、弁論が開かれ、二女側は、「性別変更した女性は、血縁上の意味において二女の「父」であることは確かで、親の法律上の性別にかかわらず子は認知を求める権利がある」と述べました。
判決は来月21日に言い渡されますが、最高裁が結論を変えるのに必要な手続きである弁論を開いたことから、二女との親子関係を認めなかった2審の判決が見直される可能性があります。