東大阪市職員30人の親族が生活保護費受給
25日、大阪・東大阪市の職員30人の親や兄弟などが生活保護費を受給していることがわかった。職員一人当たりに一年間に支払われた平均給与は約715万円だが、職員らは、親族が生活保護を申請した際、「扶養することはできない」と回答したという。市は、本当に扶養することはできないのか、確認することにしている。
市が生活保護費の受給者を調べた結果、市の職員30人の親族が含まれていることが明らかになった。職員らは、扶養できない理由として「養わなければならない人が他にもいて手が回らない」「ローンの返済が厳しい」といったことを挙げている。民法では、直系の血族や兄弟姉妹は互いに扶養する義務があることになっている。
市の福祉部生活福祉室によると、生活保護の制度に基づき、必要な確認は行ってきた。また、扶養の可否について書類の提出を求めているが、金銭的な援助を行うことができないと回答されると、それ以上追及するのが難しいという。
市は今年度当初予算で生活保護費を約365億円計上しており、生活保護費は市の財政を大きく圧迫している。現在の生活保護制度では、それぞれの家庭の細かい事情まで調査が及びにくいが、市は、改めて職員らに親族を扶養できないかどうか確認する方針。