感覚障害だけでも水俣病と認定可能~環境省
水俣病の認定基準について、環境省は手足の感覚障害だけでも患者認定を可能とする通知案をまとめ、近く熊本県などに出す方針を固めた。
水俣病の認定基準をめぐっては、去年4月、最高裁が感覚障害だけの人を水俣病と認める判決を言い渡したことを受け、環境省が認定基準の運用方法について検討していた。
現在の認定基準では手足の感覚障害に加えて他の症状の組み合わせが必要だが、今回の通知案では認定基準は見直さずに、補足という形で、感覚障害だけでも患者と認定することが可能としている。
環境省は熊本・蒲島県知事の了解が得られれば、近く、関係する自治体に通知を出す方針。