“夫婦別姓”“再婚禁止”初の憲法判断へ
結婚の際に夫婦別姓を認めていない民法の規定と、女性だけが離婚後に再婚を6か月間禁止されている民法の規定が憲法に違反するかが争われていた2つの裁判について、最高裁判所は18日、15人の裁判官全員が参加する大法廷で審理することを決めた。
2つの裁判ではいずれも、民法の規定が法の下の平等や男女の平等を定めた憲法に違反するかどうかが争われ、一審、二審は合憲と判断していた。
今回、15人の裁判官全員による審理が決まったことで夫婦別姓と再婚禁止規定について最高裁が初めて合憲か違憲かの判断を示すものとみられる。