厚木騒音訴訟 二審も自衛隊機飛行差し止め
自衛隊とアメリカ軍が共同使用する神奈川・厚木基地の騒音被害をめぐる裁判で、東京高裁は一審に続き、夜間と早朝の自衛隊機の飛行差し止めを命じる判決を言い渡した。
この裁判は、厚木基地の周辺住民約7000人が「騒音被害を受けている」として、自衛隊機と米軍機の飛行差し止めなどを求めているもの。去年、一審の横浜地裁は自衛隊機の夜間と早朝の飛行差し止めを命じる初めての判決を言い渡していた。
二審の東京高裁は30日、「住民の睡眠妨害は相当深刻だ」として、一審に続き、やむを得ない緊急性がある場合を除いて自衛隊機の飛行を午後10時から午前6時まで差し止めるよう命じた。一方、米軍機については差し止めを認めなかった。
住民側の福田護弁護士「高裁で、自衛隊機に限られますが、軍用機の差し止めが認められたのは大変大きいこと」
また、判決は「一部の米軍機が山口の岩国基地に移転するまでは騒音が続く」として、来年末までの将来の賠償も含めて約94億円の支払いを国に命じた。