効果ないのに「水がきれいに」業務停止命令
浄水器などの点検の名目で訪問し、別の商品を「水がきれいになる」などと実際にはない性能を告げて販売していた訪問販売業者に対し、消費者庁が業務停止命令を出した。
消費者庁が26日から3か月間の業務停止命令を出したのは、大阪市にある浄水器などの訪問販売業者「株式会社JSK」。消費者庁によると、JSKは、過去に他の会社から浄水器などを購入した人の家を点検の名目で訪問し、別の商品を買うよう勧誘していた。その際、水道管に設置して磁気を発生させる装置を、「水の中の不純物を集める」「水がきれいになる」などと、実際にはない性能を告げて販売していたという。
JSKは、違反した商品の販売で、今年5月からの3か月で1億3700万円を売り上げていたという。