ダスキン窓フィルム「室温下がる」根拠なし
窓用フィルムを貼ると室温が下がるとうたった広告は根拠がないとして、消費者庁はダスキン(本社:大阪府吹田市)に対し、間違いを消費者に周知するよう景品表示法違反による措置命令を出した。
ダスキンは太陽光を遮断する窓用フィルムの施工サービスを行っていて、「室温の上昇を抑える。最大-5.4℃」などと記載されたチラシやダイレクトメールを配布していた。
これらの表示について消費者庁と公正取引委員会は、ダスキンが提出した資料では裏付けにはならないと判断。調査の結果、広告に合理的な根拠がなく、優良誤認にあたるとして、消費者庁は11日付で間違いを消費者に周知するとともに、再発防止などの改善を求める措置命令を出した。
ダスキンは「措置命令を真摯(しんし)に受け止め、お客様にお詫(わ)びしたい」とコメントしている。