“共謀罪”法案を閣議決定 準備段階で処罰
政府は21日、「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ『テロ等準備罪』を新たに設ける、組織犯罪処罰法の改正案を閣議決定した。
改正案では、犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の要件を厳しくした『テロ等準備罪』を新設している。
『テロ等準備罪』の処罰対象となるのは、組織的な殺人やハイジャックの他、薬物関連など277種類の犯罪。これらの罪について、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」が2人以上で実行を計画し、そのうちの1人以上が「資金または物品の手配、関係場所の下見その他」の「実行準備行為」を行った場合、処罰するとしている。
閣議後の会見で金田法相は、これまでの「共謀罪」との違いを強調した。
金田法相「これまでに示された不安や懸念が払拭(ふっしょく)される内容となっている」
政府は、各国がテロ防止に向け情報共有などを行う「国際組織犯罪防止条約」を締結するために、『テロ等準備罪』を設ける必要があるとして、今国会での成立を目指している。
一方、民進党など野党側は、「処罰対象となる組織的犯罪集団の定義があいまいで、一般市民も処罰の対象になり得る」などと反発し、廃案を目指して徹底抗戦していく構え。