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「飲むだけでバストアップ」宣伝で措置命令

2017年3月30日 20:07
「飲むだけでバストアップ」宣伝で措置命令

 科学的な根拠なしに、サプリメントを飲むだけでバストアップとダイエット効果を同時に得られると宣伝していた業者が行政処分された。

 景品表示法違反で消費者庁から再発防止などの措置命令を受けたのは、東京都の株式会社ミーロード。消費者庁によると、ミーロードは、少なくとも去年の1月から12月にかけての約1年のあいだ、自社のウェブサイトで、「プエラリア」という植物を含むサプリメント「B-UP」を飲むだけで、バストアップとダイエット効果を同時に得られるかのように宣伝していたが、その効果についての合理的な根拠を示せなかった。

 消費者庁は今後、ミーロードに対し、課徴金の支払い命令も出すとしている。ミーロードは「厳粛に受け止め、再発防止に取り組む」としている。