水素でダイエット根拠なし 景品表示法違反
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科学的な裏付けなしに『水素水』のダイエット効果などを宣伝したのは、景品表示法違反に当たるとして、消費者庁は3日、通販会社3社に再発防止を求める措置命令を出した。
措置命令を受けたのは、通信販売会社「マハロ」、通販会社の「メロディアンハーモニーファイン」と「千代田薬品工業」の3社。消費者庁によると、3社は「水素水」や「水素サプリ」で「水素のパワーでスッキリダイエット」、「炎症によるつらい肩こりを軽減」などと宣伝していたが、科学的な根拠は示されなかったという。
水素水について景品表示法違反での措置命令を出すのは、初めてのこと。消費者庁はもっともらしい試験結果や体験談には気をつけて商品を適切に選んで欲しいと話している。