不当な価格表示 イエローハットに措置命令
消費者庁は12月1日、自動車用品販売大手の「イエローハット」に対し、カーナビなどの商品で不当な価格表示を行っていたとして、措置命令を出した。
消費者庁から、景品表示法違反で再発防止などの措置命令を受けたのは、自動車用品販売大手の「イエローハット」。消費者庁によると、「イエローハット」は、去年8月から11月にかけて、北海道札幌市や神奈川県横浜市などで配布した新聞の折り込みチラシで、カーナビの値段について、セールのため「通常価格¥69800の品 ¥54800」などと表示していた。
ところが、この「通常価格」は、相当期間にわたって販売された実績がないものだった。こうした表示を行っていた商品は、合わせて33種類あったという。
イエローハットは、誤解を招くような表示は、去年11月3日を最後に行っていないとした上で、「措置命令を真摯(しんし)に受け止め、お客様及び株主をはじめとする関係者の皆様からの信頼とご期待にお応えすべく、今後とも法令遵守(じゅんしゅ)について全力で取り組んで参ります」などとコメントしている。