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「機能性表示食品」表示で初の措置命令

2017年11月7日 19:43
「機能性表示食品」表示で初の措置命令

 科学的な根拠がないにもかかわらず、「機能性表示食品」のサプリメントなどについて飲むだけで簡単に痩せるかのように宣伝していたとして、医薬品メーカーなどが初めて行政処分された。

 景品表示法に基づく措置命令を消費者庁から受けたのは、「太田胃散」など、計16社。消費者庁によると、16社はサプリメントやお茶などをいずれも「葛の花」の成分を含む機能性表示食品として販売していたが、科学的な根拠がないにもかかわらず、飲むだけで、簡単に痩せるかのように宣伝していたという。

 「機能性表示食品」は、科学的な根拠をもとに企業の責任で健康への機能性を表示することができる制度で、この制度を巡り措置命令が出たのは初めて。「太田胃散」は「真摯(しんし)に受け止めて、再発防止に努めます」としている。