“飲んだ瞬間体重減少”通販会社を行政処分
サプリメントに「飲んだ瞬間から体重減少が開始」などと根拠がないのにダイエット効果があるように宣伝していたとして、消費者庁は15日、大阪の通販会社を行政処分した。
景品表示法違反で措置命令を受けたのは、大阪市にある「ブレインハーツ」で、消費者庁は計2229万円の課徴金命令を出した。消費者庁によると、会社のウェブサイトでダイエットサプリ「グリーンシェイパー」やレギンスなどの5商品で、根拠なしにダイエット効果などを宣伝していたという。
広告には、「1か月で見た目が別人のように」「下半身の肉全てがバストアップに移行する」などと表示していた。
「ブレインハーツ」は、「命令を厳粛に受け止め、広告表示の改善に努めております」とコメントしている。