“強制不妊手術”裁判開始「人生を返して」
旧優生保護法のもと、本人の同意なく強制不妊手術を受けさせられたとして、都内の男性が国に賠償を求める裁判が、6日、東京地裁で始まった。
旧優生保護法は、1948年から1996年まで障害などを理由に本人の同意なく不妊手術を行うことが認められていたもの。
6日に始まった裁判で、都内の75歳の男性は、中学2年の時に強制的に不妊手術を受けさせられたことは憲法違反だとして国に3000万円の損害賠償を求めている。
6日の第一回口頭弁論で、原告側は「旧優生保護法は違憲で、それに基づき行われた手術も違憲であり、被害者について国が救済措置をとらなかったことも違憲であることを裁判で明らかにする」と訴えた。
男性も、「なぜ、このような手術を行う必要があったのか、国に問いたい。そして、私の人生を返してほしい。全国の被害者に救いの手を差し伸べるような裁判にしていただきたい」と意見を述べた。
一方の国側は、訴えを退けるよう求め争う方針を示している。
次回の裁判は10月18日に行われる予定。