パワハラ対策 厚労省が法案提出の方針
職場でのパワーハラスメントを防ぐため、厚生労働省は、パワハラ対策を法律で企業に義務づけるなどの報告書をとりまとめた。来年の通常国会に法案を提出する方針。
労働者や企業の経営側が参加する厚労省の会議が14日にまとめた報告書は、パワハラは「許されない行為」と明記し、パワハラの定義を「優越的な関係に基づく業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、労働者の就業環境を害すること、身体的、もしくは精神的な苦痛をあたえること」とした。
その上で、パワハラ防止対策を企業に義務づけることや、事業主と労働者は、自らの言動に注意するよう努めるべきといった責務を法律で明確にすることが適当としている。
パワハラ対策を義務づける法律はなく、厚労省は、この報告書をもとに来年の通常国会に法案を提出する方針。