離婚時の子の引き渡しは…改正案が閣議決定
離婚した夫婦間での子どもの引き渡しの「ルール」を明記した民事執行法の改正案が、閣議決定された。
離婚した夫婦間で争われた子どもの引き渡しをめぐっては、これまで明確な法的ルールがなく、親権を失った親が引き渡しに抵抗し、親権のある親に子どもを戻すことが困難なケースがある。
19日の閣議で決定した民事執行法の改正案では、こうした状況を改善するため、引き渡しの実施は裁判所の決定をもとに行われ、親権を失った親が、その場にいなくても引き渡しができると明記された。子どもが安心して引き渡されるようにするため、執行の際、親権のある親が引き渡しに立ち会うことが原則となっている。
一方、子どもが国外に連れ出された場合に、もとの国に戻すことを定めた「ハーグ条約」の実施法についても、同様の適用となるように改正案が閣議決定された。