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“不妊手術”救済一時金 12人から請求

2019年5月10日 18:56

旧優生保護法のもと、不妊手術を受けさせられた被害者への救済一時金について、厚生労働省は、これまでに12人から請求があったことを発表した。

旧優生保護法のもと、不妊手術を受けさせられた被害者は、先月24日に施行された救済法にもとづき、都道府県を通じて320万円の救済金を請求できる。

厚生労働省によると、先月24日から今月6日までに12人から救済一時金の請求があったという。

最も多いのは、北海道で5人、次いで、宮城県で2人、秋田県、茨城県、石川県、福岡県、鹿児島県で、それぞれ1人となっている。

手術を受けた事実が明らかで、認定審査会での審査が必要ない場合は、6月下旬に救済一時金が支給されることになる。

一方、都道府県や厚労省には、救済一時金に関する相談がこれまでにおよそ200件寄せられているという。