チケット不正転売禁止法 きょう施行
コンサートやスポーツの試合などのチケットの不正な転売を禁止する法律が14日に施行された。
14日に施行された「チケット不正転売禁止法」では、コンサートやスポーツの試合などのチケットのうち、一定の条件を満たしたチケットについて、不正な転売などを禁止している。
違反した場合には、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される。
一部の業者や個人によるチケットの買い占めや高額な不正転売は、大きな問題となっていて、法律による規制は、これまで不十分とされてきた。
東京オリンピック・パラリンピック大会を来年に控えるなか、この法律は去年12月に成立した。
政府などは、正規のルートでチケットを購入したり、公式のリセールサイトなどを利用したりしてほしいと呼びかけている。