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「共同親権」研究会 法務省の担当者参加へ

2019年9月27日 18:30
「共同親権」研究会 法務省の担当者参加へ

離婚した後の子どもの親権を父と母の双方が持つ「共同親権」について、河井法相は、導入の是非を検討する研究会に、法務省の担当者を参加させることを明らかにした。

現在の日本の民法では、父母が離婚した後の子どもの親権は、父と母のどちらか片方だけが持つ「単独親権」と定められている。これに対し、親権を持たない親が離婚後、子育てに関われないことなどから、父と母の双方が親権を持つ「共同親権」を導入すべきとの声が上がっていた。

その一方で、「共同親権」は離婚時に父と母が激しく対立した場合に、子どもの利益にならないとの指摘も出ている。

こうしたことから、「共同親権」の導入の是非を検討する研究会に、法務省の職員を参加させることになったもので、河井法相は、議論の行方を注視していきたいとしている。