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経過観察で原爆症認められず 被爆者側敗訴

2020年2月25日 18:41

広島や長崎で被爆し、白内障などの病気になって「経過観察」の状態の人たちが国に対し原爆症の認定を求めていた裁判で、最高裁判所は特別の事情がない経過観察は原爆症には当たらないとして被爆者側敗訴の判決を言い渡した。

この裁判は、広島と長崎で被爆し、白内障や慢性甲状腺炎になった女性3人が、国に対して原爆症の認定を求めていたもの。3人は、「経過観察」の状態で、原爆症の認定要件となる「現在、治療が必要な状態」といえるかどうかが争点となっていた。

最高裁は25日の判決で、経過観察を受けている被爆者が原爆症と認定されるには、「経過観察自体が当該疾病を治療するために必要不可欠な行為であり、かつ積極的治療行為の一環と評価できる特別の事情があることを要する」とした。

その上で、原告3人が受けている経過観察は「特別の事情があると認めることはできない」として、被爆者側の訴えを認めなかった。

被爆者側の敗訴が確定したことになる。