弁護士法人ベリーベスト法律事務所を処分
司法書士法人から過払い金返還請求事件の紹介を受けて対価を支払っていたとして、東京弁護士会は「弁護士法人ベリーベスト法律事務所」を業務停止6か月の懲戒処分にした。
東京弁護士会によると「弁護士法人ベリーベスト法律事務所」は2014年5月から2017年3月にかけて、司法書士法人から過払い金返還請求事件の紹介を受け、その対価として1件あたり19万8000円を支払っていたという。
弁護士職務基本規定では依頼者の紹介を受けたことに対価を支払ってはならないと定めている。東京弁護士会はこの規定に違反しているなどとして「弁護士法人ベリーベスト法律事務所」と代表社員の弁護士2人を業務停止6か月の懲戒処分とした。
「弁護士法人ベリーベスト法律事務所」側は、紹介の対価ではなく、司法書士事務所から引き継ぐ成果物の対価であるなどと主張しているという。