相次ぐ「マスク送りつけ商法」手口と対策は
「もし、身に覚えのないマスクが突然送られてきたら…」
そのような荷物は、絶対に受け取ってはいけません。いま、マスクをめぐっては、消費者庁などに「突然、マスクが送られてきた」という相談が相次いでいます。中には、高額の代金を支払わされるケースも。
だまされないためには、具体的にどう対応すればいいのでしょうか。「マスク送りつけ商法」の手口と対策を整理しました。
■相次ぐマスク送り付け商法 その手口は
国民生活センターによると「マスクを送りつけられた」などという相談が相次いでいて、4月に入ってから388件あるということです。この記事では、消費者庁で「実際にこういう事例があったので気をつけてほしい」と呼び掛けている事例を紹介します。
ケース1:マスクが「代引き」で
一つ目は、箱入りマスクが「代引き」で送られてきたケースです。はじめは「家族の誰かが買ったものなのかな」と思い、お金を払って受け取りました。しかし、誰も注文していないことがのちにわかって、あわてて相談したということです。
ケース2:請求書のない宅配便
2つ目は、宅配便で箱入りのマスク50枚が2~3箱入送りつけられたという事例です。この荷物の中には請求書が入っていませんでした。このような荷物は受け取ると後日に高額の請求書が送られてくるケースがあるかもしれないので、注意が必要です。
大事なポイントは、「身に覚えがないものは受け取らないこと」です。例えば、代引きのケースでも、「誰の荷物だろう」と思ったら、必ず家族や同居する人に確認をしてください。お金を払ってしまうと、「高いな」と思っても取り戻すのはとても難しいので払わないというのが大事です。
ただ、宅配業者の方が多忙な中で「少し待ってください、家族に電話します」とは言いづらいこともあると思います。だからこそ、自分が注文したものをしっかりと覚えておき、家族で連絡をしあっておくことも大切です。
万が一払ってしまったら、すぐに消費者ホットライン「188」番に相談してください。
■もし受け取ってしまったら?
それでも、宅配で受け取ってしまうこともあると思います。そんな時はどうれすれば良いのでしょうか?ポイントは「14日間」という期間です。
法律では、届いた荷物は14日間開けずに保管しておけば、受け取った側が自由に処分してかまわないとなっています。「自由に処分」とは、廃棄してもよいし、そのまま使用してもよいことを指します。
ただ、この「14日間」を示す証拠を残しておくことが重要です。
例えば、
・届いたら:伝票など、届いた日にちと時間がわかる写真を残しておく
・14日間たったら:「開けずにとっておいた」ことを証明できる日にちと時間がわかる写真をもう1度撮っておく
などを行ってください。その14日たつまでに送り主から代金や返品を求められても、「それはできませんと」無視すれば大丈夫です。
■送り先に連絡するのはダメ?
不審な荷物が送られてきたとき、送り先に連絡することも控えてください。連絡してしまうと、別の商品を勧誘されたり、個人情報を盗み取られる恐れがあります。不審なものが届いたら、とにかく相談をするようにお願いします。
この手法自体は「送り付け商法」と呼ばれ、昔からある悪質な商法として知られています。しかし、今回は「マスク」という手に入らない商品を扱っているので、もしかしたら受け取ってもらえるかもしれない、高くてもお金を払ってくれるかもしれないという心理につけ込んでいます。
マスクのほかにも、除菌ジェル、消毒液、トイレットペーパーや体温計などが送られてくるケースもあるといいます。マスクが足りないという不安や困りごとにつけ込む悪徳商法には、くれぐれもご注意ください。
※2020年4月28日放送 news every.『ナゼナニっ?』より