旧優生保護法不妊手術 国の賠償責任認めず
旧優生保護法のもと、強制的に不妊手術を受けさせられたとして77歳の男性が国に3000万円の賠償を求めている裁判で、東京地裁は国の賠償責任を認めませんでした。
旧優生保護法は、1948年から1996年まで障害などを理由に本人の同意なく不妊手術を行うことが認められていたものです。
原告の北三郎さん(仮名)は、旧優生保護法は憲法違反であり、1957年、14歳の頃、強制的に不妊手術を受けさせられとして国に3000万円の損害賠償を求めていました。
東京地裁は30日の判決で、憲法で保護されている男性の子どもをもつ権利を侵害するものといえるとしました。しかし、国の損害賠償については賠償の請求権が20年たつと消滅する「除斥期間」が経過し、既に消滅しているとして、国の賠償責任を認めませんでした。
旧優生保護法をめぐる判決は全国で2例目ですが、1例目の仙台地裁に続いて、国の責任を認めませんでした。