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不動産業者にハザードマップ提示を義務化へ

2020年7月17日 16:29

川の氾濫など大規模な水害が相次ぐ中、国土交通省は、来月末から不動産取引業者に対して水害ハザードマップを提示して説明することを義務化すると発表しました。

17日、国交省は、水害リスクの説明を宅地建物取引業法の重要事項に追加すると発表しました。来月28日以降、不動産取引業者は、土地や建物を購入する人に対して自治体が作成した洪水や高潮などのハザードマップを提示して対象物件の位置を示すことが義務化されます。

今月、九州地方などで大きな被害が出た記録的豪雨でも、ハザードマップで浸水が想定されていた場所と、実際に浸水した区域がほぼ重なっているなど、住民が水害の危険性を把握するために重要な要素となっています。

国交省は「大規模な水害が相次ぐ中、不動産取引の際に水害の危険性を十分に把握してほしい」としています。

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