“桜”安倍氏は不起訴・第一秘書は略式起訴
「桜を見る会」の前日に行われた夕食会をめぐり、東京地検特捜部は、安倍前総理を不起訴処分とし、安倍氏の公設第一秘書を略式起訴しました。
特捜部は、安倍前総理を不起訴処分とした理由について「関与を認めるまでの証拠が得られなかった」と説明しました。
政治資金規正法違反の罪で略式起訴されたのは、安倍前総理の公設第一秘書で、夕食会を開催した政治団体「安倍晋三後援会」代表の配川博之秘書です。
特捜部は、配川秘書が2016年から去年までの4年分、夕食会の収入と支出あわせて、およそ3022万円分を政治資金収支報告書に記載しなかったとして、略式起訴しました。
一方、安倍前総理は、公職選挙法違反や政治資金規正法違反の疑いで告発されていましたが、特捜部は告発状を受理した上で、いずれも嫌疑不十分で不起訴処分としました。
特捜部は、安倍前総理を不起訴処分とした理由について「安倍前総理が、安倍晋三後援会の収支報告書について、作成や記載内容まで把握しているという、不記載への関与を認めるまでの証拠が得られなかった」と説明しました。
■安倍前総理を不起訴、公設第一秘書を略式起訴とのことですが、なぜ不起訴と略式起訴でわかれたのでしょうか。
政治資金規正法は、一義的には会計責任者の責任を問うもので、今回、公設第一秘書は会計責任者の補佐をしているとして、略式起訴となりました。
安倍前総理の責任を問うには関与について具体的な指示などを裏付けないといけませんが、捜査の結果、安倍前総理周辺や本人からその証拠や裏付けがとれず、「関与の証拠が得られなかった」と結論付けて不起訴にしました。
■これで安倍前総理の責任は問われないのでしょうか。
不起訴ということで刑事責任は問われません。また、秘書も略式起訴ですので裁判を開くことなく、刑事処分が決まる見通しです。ただ、安倍前総理には、秘書が行った行為に対する責任はありますし、「事務所側の補てんは一切無い」と説明してきた理由や認識について、国民に明らかにすべきです。