少年院の“教育のあり方”報告書まとめる
来年4月から民法では「成年」となる一方で少年法の対象となる18と19歳について、少年院における教育のあり方を議論してきた検討会が報告書をまとめました。
来年4月から施行される改正少年法では、18歳と19歳は「特定少年」となり、少年法の対象となる一方で、同時に施行される改正民法では「成年」となります。
これを受けて、18歳と19歳に対する少年院での教育をよりふさわしいものにするために議論してきた検討会が報告書をとりまとめました。
報告書は成年であることの自覚と責任を持たせるための教育プログラムの実施や、ICT技術の習得など時代のニーズに合わせた職業指導の充実などを検討すべきだとしています。
今後、法務省は報告書を元に18歳と19歳に対する少年院での教育について検討を行っていくことになります。