命令違反の飲食店に過料求める 東京都
前回の緊急事態宣言期間中に、東京都の酒類の提供停止や時短営業の命令に応じなかった飲食店60店舗について、都は、過料を科すため、裁判所に通知しました。
東京都は、4月から6月までの前回の緊急事態宣言の期間中、酒類の提供停止や営業時間の短縮命令に応じなかった飲食店60店舗に対して、特措法に基づき、過料を科すため、裁判所に命令違反があったことを通知しました。
法律では30万円以下の過料を科すことができ、今後、裁判所が判断することになります。
都が、裁判所に命令違反の通知を行うのは2度目で、前回の通知の際は、裁判所が、命令に従わなかった4店舗に25万円の過料を決定しています。