犯罪被害者遺族などへの給付金支給額 大幅引き上げ決定 被害者が子どもや収入ない人の場合に支給が十分でないとの声受け 警察庁
犯罪被害者遺族などに支払われる給付金の支給額を大幅に引き上げる犯給法施行令の改正案が、閣議決定されました。今月15日から施行されます。
遺族給付金の支給をめぐっては、これまで、子どもや収入のない人が亡くなった場合に、遺族への給付金の支給額が十分でないことや、遺族が精神的ショックで仕事ができず、経済的な打撃を受ける可能性を考慮できていないことなどの課題がありました。
そのため、警察庁は、遺族給付金などの支給額について、支給額を算定するための基礎額の最低ラインを引き上げるなどして大幅な増額を行うことを決め、11日朝、犯給法施行令の改正案が閣議決定されました。
特に子どもや収入のない人など、家族の生計を維持していない人が亡くなった場合の基礎額の最低ラインが大幅に見直され、支給額が増額されます。また、支給の対象が被害者の配偶者や子ども、両親の場合は、遺族に生じる生活上の負担や経済上の負担を緩和するために、基礎額にさらに一定額を加算して算定するということです。
例えば、小学生の子どもを亡くした両親への支給額は、現在は320万円ですが、基礎額の引き上げなどにより1060万円になります。
今月15日から施行され、それ以降に起きた犯罪被害に適用されるということです。