美容医療クリニックなどに年1回、安全管理の実施状況で報告を義務づける方針 厚労省
厚生労働省は美容医療を行うクリニックなどに対して、安全管理の実施状況を年に1回、都道府県などに報告するよう義務づける方針を示しました。
美容医療は現在、ほとんどが「自由診療」で、金額や診療内容の妥当性を審査する制度はないほか、美容医療についての相談件数は、2023年度には5500件を超えていて、相談は増加傾向にあります。
こうした状況を改善するため、厚労省は検討を進めてきましたが、18日の検討会で、美容医療を行うクリニックなどに対して、安全管理の実施状況を年に1回、都道府県などに報告するよう義務づける方針を示しました。
検討会の委員からは「安全管理の実施状況をすべての医療機関が正しく報告するわけではないと思う。報告したその先について、しっかり考えていく必要がある」といった意見が聞かれました。
厚労省は次回の検討会で、とりまとめ案を示す予定で、年内のとりまとめを目指すとしています。