愛知県幸田町が「犯罪被害者等支援条例」を制定 県内で8番目の制定 町村では初
愛知県幸田町は27日、「犯罪被害者等支援条例」を制定し、4月1日から施行すると発表しました。名古屋市、大府市、知多市、東海市、一宮市、春日井市、岡崎市に続く8番目の制定で、県内の町村では初となります。
幸田町の発表によると、この条例は、犯罪被害者などの支援に関して必要な事項を定めることで、犯罪被害者の権利利益の保護や、安全に生活できる地域社会の実現を目的にしたもので、「町の責務」「町民の責務」「事業者の責務」などが主な規定事項となっています。
条例の制定に合わせて「犯罪被害者等支援金制度」も創設され、遺族支援金30万円、重傷病支援金10万円、精神療養支援金2万5千円が支給されます。
また、犯罪被害者などの実態について町民の理解を深めるため、5月21日から26日まで、中央公民館のロビーで「犯罪被害者等支援パネル展」が開催される予定です。