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「カスハラ防止条例」公表期間は1年間 氏名・住所・カスハラを行った人の弁明内容などを市HPに掲載 今年4月施行 三重・桑名市

2025年2月12日 13:55
「カスハラ防止条例」公表期間は1年間 氏名・住所・カスハラを行った人の弁明内容などを市HPに掲載 今年4月施行 三重・桑名市

三重県桑名市は、カスハラを繰り返した場合に氏名を公表することを規定した「カスハラ防止条例」について、公表期間を1年間とするなど、具体的な公表内容を示しました。

桑名市は2月10日、市議会の全員協議会でカスハラ防止条例の施行規則案を説明しました。

それによりますと、カスハラを繰り返した場合、氏名を公表する期間は1年間を目安とするということです。

公表の対象は20歳以上で、氏名や住所のほか、カスハラを行った人の弁明内容などを市のホームページに掲載するとしています。

また、カスハラについて調査・審議する対策委員会は、法律や消費者問題の専門家ら6人以内で構成すると規定しました。

市は、今年4月の施行までに、条例の内容などを示したガイドラインを作成し、市民に向けて周知する予定です。

最終更新日:2025年2月12日 13:55
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