大正製薬がステルスマーケティング 消費者庁が措置命令
消費者庁は、大正製薬が自社サイトでステルスマーケティングをしていたとして、景品表示法に基づく措置命令をだしました。
消費者庁によりますと、大正製薬はサプリメント「NMN taisho」を自社サイトで販売する際、SNS上で商品をPRとして紹介したインフルエンサーの投稿を、PRであることを表示せず、自社サイトに掲載していたということです。
自社サイトでは、商品に関するSNSの投稿を「Instagramで注目度上昇中」などと紹介していましたが、実際はインフルエンサーに大正製薬が商品を提供するなどし、「PR」と表記したうえで投稿されていたものを抜粋したもので、それを自社サイトでPRの表記なく掲載したのはステマ告示の不当表示にあたるとして、消費者庁は、景品表示法に基づき再発防止などの措置命令をだしました。
大正製薬は「多大なご迷惑をおかけすることとなりましたことを、心よりお詫び申し上げます」とコメントしています。