裁判所は「承諾殺人」ではなく「嘱託殺人」と認定 交際女性を殺害し「承諾殺人」の罪に問われた女に実刑判決【徳島】
2024年3月、徳島市内のホテルで、交際していた女性を殺害し「承諾殺人」の罪に問われた女の裁判で、10月22日に徳島地裁は「承諾殺人」ではなく「嘱託殺人」と認定し、実刑判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと、大分県の無職の23歳の女は、交際関係にあった当時21歳の元同僚の女性との心中を決意し、2024年3月、徳島市内のホテルで相手の承諾を得た上で、女性の首を包丁で刺し殺害した、「承諾殺人」の罪に問われていました。
これまでの裁判で、弁護側は「被告は被害女性から頼まれて犯行を決意した。自殺の方法は提案したものの、依頼を受けるまでは、殺害しようと考えたことはなかった」として、「承諾殺人」ではなく「嘱託殺人」であると主張し、執行猶予付きの判決を求めていました。
一方、検察側は「被害女性はカッターナイフで刺すことなどは被告に依頼したが、包丁で刺すことについては積極的な依頼をしていない」などとして、起訴内容と同じ「承諾殺人」を主張していました。
この日の判決公判で、徳島地裁の細包寛敏裁判官は、「被告が被害女性を包丁で刺したのは、被害女性がカッターナイフで首を切るよう依頼したことに基づく」などとして、弁護側の主張する「嘱託殺人」を認定、そのうえで「尊い若い命が失われており、酌むべき事情が認められない」として、女に懲役2年4か月の実刑判決を言い渡しました。
求刑は懲役4年でした。
今回の裁判の争点にもなった「承諾殺人」と「嘱託殺人」と、どう違うのでしょうか?
検察側が主張した「承諾殺人」とは、文字通り加害者の提案に被害者が了解、つまり「承諾」をしたケースです。
一方、弁護側が主張した「嘱託殺人」は、加害者が被害者から殺害の依頼、つまり「嘱託」を受けたケースです。
この「承諾殺人」と「嘱託殺人」は刑法上の扱いは同列ですが、実際の裁判では「承諾殺人」よりも「嘱託殺人」の方が刑が軽くなる可能性があります。
今回の裁判では「嘱託殺人」が認定されたものの、弁護側が求めた執行猶予はつきませんでした。
控訴について弁護側は「被告を相談して決める」としています。
起訴状などによりますと、大分県の無職の23歳の女は、交際関係にあった当時21歳の元同僚の女性との心中を決意し、2024年3月、徳島市内のホテルで相手の承諾を得た上で、女性の首を包丁で刺し殺害した、「承諾殺人」の罪に問われていました。
これまでの裁判で、弁護側は「被告は被害女性から頼まれて犯行を決意した。自殺の方法は提案したものの、依頼を受けるまでは、殺害しようと考えたことはなかった」として、「承諾殺人」ではなく「嘱託殺人」であると主張し、執行猶予付きの判決を求めていました。
一方、検察側は「被害女性はカッターナイフで刺すことなどは被告に依頼したが、包丁で刺すことについては積極的な依頼をしていない」などとして、起訴内容と同じ「承諾殺人」を主張していました。
この日の判決公判で、徳島地裁の細包寛敏裁判官は、「被告が被害女性を包丁で刺したのは、被害女性がカッターナイフで首を切るよう依頼したことに基づく」などとして、弁護側の主張する「嘱託殺人」を認定、そのうえで「尊い若い命が失われており、酌むべき事情が認められない」として、女に懲役2年4か月の実刑判決を言い渡しました。
求刑は懲役4年でした。
今回の裁判の争点にもなった「承諾殺人」と「嘱託殺人」と、どう違うのでしょうか?
検察側が主張した「承諾殺人」とは、文字通り加害者の提案に被害者が了解、つまり「承諾」をしたケースです。
一方、弁護側が主張した「嘱託殺人」は、加害者が被害者から殺害の依頼、つまり「嘱託」を受けたケースです。
この「承諾殺人」と「嘱託殺人」は刑法上の扱いは同列ですが、実際の裁判では「承諾殺人」よりも「嘱託殺人」の方が刑が軽くなる可能性があります。
今回の裁判では「嘱託殺人」が認定されたものの、弁護側が求めた執行猶予はつきませんでした。
控訴について弁護側は「被告を相談して決める」としています。
最終更新日:2024年10月22日 20:34