「公益通報への報復」外部通報した熊本県職員が不服申し立て パワハラ理由に減給処分
公益通報を行った後、パワハラを理由に懲戒処分を受けたのは「公益通報への報復だ」として、熊本県職員が県の人事委員会に処分の不服申し立てをしていることを明らかにしました。
■公益通報した熊本県職員
「死にたいと思いながら、辛い人生を送っています。公益通報したことについては後悔していません」
不服申し立てをしているのは、公益通報者保護法に基づき去年、代理人弁護士を通じて報道機関に外部通報した公益通報者です。外部通報では、県の旅行支援事業をめぐり、旅行会社が補助金を不適切に受給していて、県の幹部がこれを見逃すよう指示したと指摘しました。
これについて、県が設けた第三者委員会は今年4月、報告書をまとめ、不適切な受給や県幹部による見逃しの指示はなかったなどとしました。
公益通報者は13日、会見を開き、自身が県職員であることを公表し、報告書が4月に公表された直後、複数の部下へのパワハラを理由に減給3か月の懲戒処分を受けたことを明らかにしました。
その上で職員は、懲戒処分で指摘された行為はパワハラにはあたらず、「公益通報への報復」であり、公益通報者保護法が禁じる「不利益な取り扱い」にあたるとして、県の人事委員会に不服を申し立てていることを明らかにしました。
■公益通報した熊本県職員
「懲戒処分に関する人事課の主張は、まるで私を犯罪者のように扱っていて悪意を感じます」
熊本県人事課は、「事実確認をして行った処分で、不当ではない。詳細は人事委員会で審理しているので、そこで明らかにしたい」と話しています。