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叔母の遺体を自宅に放置し生存を装い年金だまし取る 被告の女に有害判決

2023年12月22日 19:16
叔母の遺体を自宅に放置し生存を装い年金だまし取る 被告の女に有害判決

同居していた高齢の叔母の遺体を自宅に放置した死体遺棄の罪などに問われていた女の裁判で、熊本地裁は22日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは熊本市東区の無職、櫨本珠実被告(56)歳です。櫨本被告は、今年7月までの約半年間、同居していた叔母(86)の遺体を自宅に放置していたとして死体遺棄の罪に、また、叔母が生きていると装い、年金約18万円をだまし取ったとして詐欺の罪に問われていました。

22日の裁判で熊本地裁の鈴木和彦裁判官は、「遺体を放置した期間と遺体が損なわれた程度を鑑みると、死者を謹む感情が害された程度は軽くない」などと指摘し、懲役1年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。(求刑・懲役1年1か月)

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