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売掛金払えない女性客を性風俗店に紹介 ホストクラブ経営者に懲役2年、執行猶予4年の判決

2024年10月18日 17:35
売掛金払えない女性客を性風俗店に紹介 ホストクラブ経営者に懲役2年、執行猶予4年の判決

自らが経営する富山市のホストクラブで、売掛金を払えなくなった女性客を性風俗店に紹介したとして、職業安定法違反の罪に問われた男に対し、富山地方裁判所は、きょう、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

判決によりますと、富山市総曲輪でホストクラブを経営する山内 瞬被告(30)は、ホスト仲間と共謀のうえ、売掛金を払えなくなった20代の女性客3人を、無店舗型の性風俗店で働くよう紹介しました。

きょうの判決で富山地裁の梅澤利昭裁判長は「被告は犯行の中心的役割を担っていて責任は重い」としたうえで、罪を認めて反省し、経営するホストクラブを閉店する意向を示したことを考慮するとして、懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。

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